令義解の超わかりやすい解説

令義解の概要
令義解は718年、元正天皇のときに藤原不比等らが中心となって編纂した法令の養老律令のうち、養老令の注釈書です。
たしか「養老律令」は成立自体は718年だけどずっと使われなかったのよね?
そうね。「養老律令」の施行は757年よ。作ってから40年近くも放置されていたのね。
令義解には現代の刑法にあたる「律」についての記載はありません。しかし、現代の行政法・民法にあたる「令」について詳しく解説しています。
養老律令のうち「令」について解説している本だから「令義解」という名前なのね。
そうね。「養老律令」は戦国時代に無くなってしまっているから、この法律を知るには「令義解」が頼りよ。
ちなみに、令義解の成立は833年でこれを記したのは清原夏野らと言われています。
では、早速ですが令義解の本文を1つ1つ確認していきましょう。
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令義解の内容を簡単に解説!

50戸で1里!
令義解(1)
凡そ戸は五十戸を以て里と為せ。里毎に長一人を置け。
現代語訳戸は50戸で1里とする。里に里長を1人置け。律令制度の時代は地域を国・郡・里で分けていました。国・郡・里とは今で言う都道府県や市区町村といった地方行政区画にあたります。
そして50戸で1里という単位だったわけです。戸は郷戸とも呼ばれ、およそ20人~30人の集まりのことです。つまり郷戸は複数の家族で構成されていたわけですね。ちなみに個々の家族のことを房戸といいます。
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計帳
令義解(2)
凡そ計帳を造らむことは、年毎に…
現代語訳計帳は毎年作れ。計帳とは税をとるための基本台帳のことです。氏名、年齢、性別など税金を計算するのに必要な情報が書いてあります。「税をどのくらいとるか?」を計算する元になる台帳なので毎年作成されます。
戸籍
令義解(3)
凡そ戸籍は六年に一たび造れ。…凡そ戸籍は、恒に五比を留めよ。其の遠き者は次に依りて除け。近江の大津の宮の庚午年籍は除くことせず。
現代語訳戸籍は6年に1度作成し、30年間保存しなさい。30年経ったら古いものから捨てなさい。ただし近江大津宮で作成した庚午年籍は永久保存しなさい。戸籍は何に使うの?わざわざ作らなくても「計帳」に氏名・年齢・性別が書いてあるじゃない?
戸籍は班田収授の基本台帳として使うのよ。班田収授っていうのは6歳以上の者に口分田と呼ばれる田んぼを国が貸し与える制度ね。
戸籍は6年に一度作成され、30年間の保存が義務付けられています。でも「30年以上経ったら古いものから捨てていいよ」ということですね。
但し天智天皇が作った庚午年籍という戸籍だけは永久に保存しなさいというわけです。
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口分田

令義解(4)
凡そ口分田を給はむことは、男に二段。女は三分の一減ぜよ。五年以下には給はず。
現代語訳口分田の支給については男子に2段。女子にはその3分の1を減らして与えよ。ええと…。口分田というのは6歳以上の国民に国が支給してくれる田んぼのことよね。男子には2段ということね。でも女子には2段の3分の2を与えるって意味にとれるけど、2段の3分の2ってどのくらいなの?
2段の3分の2は、1段120歩よ!これが女子に与えられる口分田の面積ということね。
1段は360歩なので、その3分の2は1段120歩というわけです。
ちなみに、口分田を班給しやすいように田んぼ四角く分けました。これを条里制といいます。現在の田んぼが四角い形をしているのもこの名残と考えられます。
国民なら男2段、女1段120歩というのはみんなに共通だったの?
実は一律というわけじゃなかったのよ。当時、貴族や一般の農民を良民、その他の奴隷身分を賤民として区別したわ。
さらに、賤民は五色の賤という5種類に分類されました。五色の賤とは陵戸・官戸・家人・公奴婢・私奴婢のことです。
陵戸とは天皇のお墓を守る奴隷身分のことです。で、政府が所有する奴隷が官戸と公奴婢です。これに対して民間の有力者が所有する奴隷が家人・私奴婢です。
そして、政府が所有する奴隷である陵戸・官戸・公奴婢は良民の男女と同じ量の口分田をもらえました。しかし、民間で所有する家人・私奴婢に関しては良民男女の3分の1しか口分田をもらえませんでした。
また口分田からの収穫に対しては「租」という税金が課せられました。租は1段につき2束2把でした。
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調・庸・雑徭

令義解(5)
凡そ調の絹・絁・糸・綿・布は、並びに郷土の出す所に随へ。
凡そ正丁の歳役は十日。若し庸を収るべくんば、布二丈六尺。…
凡そ令条の外の雑徭は、人毎に均しく使へ。総て六十日を過ぐることを得ざれ。
現代語訳調は絹・絁・糸・綿・布などの中から、その地方で適切なものを選んで納入せよ。正丁の歳役は10日、もしその代わりに庸で納入する場合は布二丈六尺とせよ。以上の令に規定した以外の雑徭は、不公平にならないようにせよ。合わせて60日を超えてはいけない。調とは地方の特産物を国に納めることです。これに対して歳役と呼ばれる年10日間の労働の義務を免除してもらうために支払う税のことを庸といい、税額は布二丈六尺でした。
歳役とは都まで行って10日間の労働をすることね。でもたった10日間の労働のために歩いて都まで行くのは現実的ではないから代わりに庸を納めるわけね。
また雑徭という地方税も課された。雑徭は最大で60日間の労働で国司の命令で土木工事なんかをすることです。
兵役
令義解(6)
凡そ兵士の上番せむは、京に向はむは一年、防に向はむは三年、行程を計へず。
現代語訳兵士としての勤務は、京に向かう衛士は1年、九州に行って防人となる者は3年とせよ。往復の日数はこれに含まない。これは最も過酷な制度で、正丁(21歳~60歳の男子)の3人に1人の割合で兵役が課せられました。
京を警備するのが衛士(1年間)で、北九州を守るのが防人(3年間)です。
これはひどい!防人に選ばれたら北九州まで歩いて行くの?
ここからは一問一答で知識を定着させていきましょう。一問一答を8題設置したので、腕試しに是非ご活用下さい。
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一問一答!8題

なお「+解答解説」ボタンを押すと「解説」と「答え」を確認することができます。
1.現在の刑法にあたるものを律といい、行政組織や租税、労役などの制度を規定したものを( )という。[法政大・改題]
解答解説1
正解は令です。律令制度の「律」は現代の刑法にあたり、「令」は現代の民法や行政法に該当する法律です。天智天皇のときに作られたのが近江令、続いて持統天皇のときに飛鳥浄御原令が施行されます。そして701年の文武天皇のときに作られたのが大宝律令です。令義解が解説している養老律令は718年に元正天皇の元で、藤原不比等が中心になって編纂した律令で、施行は757年です。
2.律令制度は中国の( )という国を模範としてつくられた。[関西学院大・改題]
3.757年になると、藤原不比等の制定した( )律令が藤原仲麻呂によって施行された。
解答解説3
正解は養老律令です。養老律令が施行されたときの天皇は孝徳天皇です。757年という年号も重要ですよ!
4.全国は五畿七道に分けられ、その下に国・郡・里が設けられた。また、里は(①)戸から成った。律令制下の公民は国家に対して、物納の(②)・調・庸と、労役として(③)・仕丁・兵役を務める義務を負った。(②)は田1段につき2束2把の稲を納めるもの。調は諸国の産物やその代納物を納めるもの。庸は、労役の代わりに納めるものである。[日本大・改題]
解答解説4
正解は①50戸、②租、③雑徭です。1里は50戸で構成されていました。物納する税は租・調・庸の3種類ですね。租は口分田で取れた稲から1段につき2束2把を納めるものです。調は地方の特産物を納める税ですね。庸は歳役(都での10日間の労働)の代わりに納める税で、布2丈6尺でしたね。雑徭とは国司ために土木工事などをする地方税のことで最大で60日間でした。ちなみに仕丁とは50戸(1里)につき正丁(21歳~60歳の男子)2人の割合で徴発される労役で、3年間都で働くことを指します。
5.戸(郷戸)は実際の家族そのままではなく、編成されたもので、平均的な戸の成員は25人程度であった。8世紀前半には、一時、この郷戸の下に10人程度の小家族から成る( )が設けられた。
解答解説5
正解は房戸です。50戸で1里なわけですが、それぞれの戸のことを郷戸ともいい、郷戸は20人~30人で構成されていました。戸を構成する各家族のことを房戸といいます。
6.身分制度は良民と賤民に分けられ、賤民には官有の(①)・官戸・公奴婢と私有の(②)・私奴婢の五色の賤があった。[同志社大]
解答解説6
正解は①陵戸、②家人です。
7.班田収授を円滑に行うために規格的な土地区画がなされたが、そうした区画制度を( )制という。[立教大]
8.調は、絹・絁・糸・布など各地の産物を、庸は( )10日間の代替に布2丈6尺を納めさせるもので、いずれも中央政府に送られ、その財源に充当された。
解答解説8
正解は歳役です。庸とは歳役10日間の代わりに布二丈六尺を納める制度でしたね。10日間だけ都で仕事をするために、移動するのは現実的ではなかったわけです。
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おわりに
ここまで読んでいただき本当にありがとうございました!繰り返し当記事の解説や一問一答を読み込むことで、日本史の知識が定着しますので、是非、この記事をブックマークして日本史学習の参考にして頂ければ幸いです!
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